指定信用情報機関とは【JICC・CIC・KSC】

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カードローンやクレジットカードなどの審査に申し込む際に貸金業者や銀行が個人情報を確認する機関「指定信用情報機関」とは、どのような機関なのでしょうか?JICC・CIC・KSCについて詳しく解説します。


指定信用情報機関とは

指定信用情報機関は、内閣総理大臣から指定を受けて個人の信用情報を集めて管理している機関です。

信用情報にはクレジットカードの利用状況、ローンの支払い状況、カードローンの申し込み・借り入れ情報・利用状況、延滞情報などが記録されています。

自己破産などの債務整理を行うと、その情報も指定信用情報機関に記録されることになります。

消費者金融銀行、クレジットカード会社などの信販会社は指定信用情報機関に登録を行なっていて、個人の信用情報を照会することができます。

いつの間に記録されているの?という感じもしますが、クレジットカードやキャッシングの契約書にはその業者が加盟している指定信用情報機関に情報提供することが記載されていて、ローン払いやクレジットカード、カードローンを利用するなら必ず指定信用情報機関に情報が登録されることになります。

指定信用情報機関には一定の要件がある

指定信用情報機関が取り扱っているのは個人の信用情報です。民間企業から個人情報が漏洩したなんて話も聞きますが、指定信用情報機関から個人情報が漏れてしまったら大変なことになります。

信用情報を安全に管理するために、指定信用情報機関には一定の要件が定められています。

1.法人であること。
2.貸金業法、個人情報の保護に関する法律などに違反し、罰金の刑罰に処されていないこと。
3.役員が法令に違反し罰金の刑又は禁錮以上の刑に処されていないこと。
4.加入貸金業者の数が100以上であること。
5.保有する個人信用情報に係る貸付けの残高の合計額が5兆円以上であること。
6.貸借対照表に計上された純資産の額が5億円以上であること。
7.人的構成に照らして、信用情報提供等業務を適正かつ確実に遂行することができる知識および経験を有し、かつ、十分な社会的信頼を有すると認められること。
(指定要件の一部抜粋)

JICC 指定信用情報機関に求められる一定の要件より引用

指定信用情報機関に記録される情報とは?

指定信用情報機関には、

・個人から提供される情報
・指定信用情報機関が独自に集める情報
・貸金業協会依頼情報

の3つが記録されることになります。

個人から提供される情報

クレジットカード会社やローン会社、消費者金融などに申し込みをした際の申し込み情報や、契約が締結した際の情報、利用記録などが個人から提供される情報が該当します。

●個人から提供される情報の具体例
・氏名、生年月日、電話番号、住所などの個人情報
・クレジットカードの契約日、限度額、購入した商品、残債、支払い回数など
・キャッシングの入金予定日、借入残高、完済日、延滞など
・債務整理、強制解約、破産申立などの金融事故情報
など

指定信用情報機関が独自に集める情報

電話帳に記載されている情報や、本人が指定信用情報機関に申告した内容やコメントが記録されています。

●指定信用情報機関が独自に集める情報の具体例
・本人が申告した氏名、生年月日、電話番号、勤務先、勤務先電話番号など
・電話帳に記載されている氏名、住所、電話番号、郵便番号

日本貸金業協会依頼情報

指定信用情報機関が独自に集める情報の中には、日本貸金業協会の貸付自粛制度(総量規制)を通して申告された情報も含まれます。

総量規制を実施するにあたり必要な情報で、記録される内容は以下の通りです。

情報の項目 記録内容 根拠となる条文
1.当該顧客の氏名および住所その他当該顧客を識別することができる事項として内閣府令で定めるもの 氏名(ふりがな)
住所
生年月日
電話番号
勤務先の商号または名称
運転免許証の番号(本人が交付を受けている場合)
本人確認書類の記号番号(当該書類により本人確認を行った場合)
配偶者貸付けの場合には、当該配偶者に関する上記の事項(完全施行日以降)
法41条の35第1項第1号
府令30条の13第1項
2.契約年月日 法41条の35第1項第2号
3.貸付金額 法41条の35第1項第3号
4.1~3に掲げるもののほか、内閣府令で定める事項 貸付けの残高
元本または利息の支払の遅延の有無
総量規制の対象外の契約に該当する場合にはその旨(完全施行日以降)
法41条の35第1項第4号
府令30条の13第2項

 

指定信用情報機関が取り扱う情報には保有期間があります。各指定信用情報機関の登録内容と登録期間を具体的に見ていきましょう。

指定信用情報機関は日本に3社ある

指定信用情報機関は日本に3社あります。

JICC…株式会社日本信用情報機構
https://www.jicc.co.jp/index.html

CIC…割賦販売法・貸金業法指定信用情報機関
https://www.cic.co.jp/index.html

KSC…一般社団法人全国銀行協会 全国銀行個人信用情報センター
https://www.zenginkyo.or.jp/pcic/

株式会社日本信用情報機構(JICC)

JICCは平成22年3月に閣総理大臣から認可を受けた指定信用情報機関です。平成30年12月31日現在で、消費者金融や信販会社などの886社が加盟しています。

JICCに記録されている内容と記録期間

●個人から提供される情報

登録内容 登録期間
氏名、生年月日、性別、住所、電話番号、勤務先、勤務先電話番号、運転免許証等の記号番号等 契約内容に関する情報等が登録されている期間
登録会員名、契約の種類、契約日、貸付日、契約金額、貸付金額、保証額等 契約継続中及び完済日から5年を超えない期間
入金日、入金予定日、残高金額、完済日、延滞等 契約継続中及び完済日から5年を超えない期間
(延滞情報については延滞継続中、延滞解消の事実に係る情報については当該事実の発生日から1年を超えない期間)
債権回収、債務整理、保証履行、強制解約、破産申立、債権譲渡等 当該事実の発生日から5年を超えない期間
(ただし、債権譲渡の事実に係る情報については当該事実の発生日から1年を超えない期間)
本人を特定する情報(氏名、生年月日、電話番号及び運転免許証等の記号番号等)、並びに申込日及び申込商品種別等 申込日から6ヵ月を超えない期間

 

●指定信用情報機関が独自に集める情報

登録内容 登録期間
電話帳に記載された氏名、電話番号等の情報 電話帳に掲載されている期間
※掲載を取り止めた場合は更新されるまで
ご本人から申告された本人確認書類の紛失・盗難等の情報 登録日から5年を超えない期間
※本人から削除依頼があった場合はその時点まで
日本貸金業協会に貸付自粛依頼を申入れたことを表す情報 登録日から5年を超えない期間
※本人等から削除依頼があった場合はその時点まで

 

割賦販売法・貸金業法指定信用情報機関(CIC)

CICは昭和59年にクレジット会社の共同出資によって設立されました。指定信用情報機関となったのは平成22年3月11日です。

主な加盟店は消費者金融、クレジットカード会社、割賦販売業社などになります。

●個人から提供される情報

信用情報の種類 主な項目 保有期間
・申し込み情報
クレジットやローンの新規申込みにおける支払能力を調査するため、加盟会員が照会した事実を表す情報
・本人を識別するための情報
氏名、生年月日、郵便番号、電話番号等
・申込み内容に関する情報
照会日、商品名、契約予定額、支払予定回数、照会会社名等
照会日より6ヶ月間
・クレジット情報
加盟会員と締結した契約の内容や支払状況を表す情報
・本人を識別するための情報
氏名、生年月日、性別、郵便番号、住所、電話番号、勤務先名、勤務先電話番号、公的資料番号等
・契約内容に関する情報
契約日、契約の種類、商品名、支払回数、契約額(極度額)、契約終了予定日、登録会社名等
・支払状況に関する情報
報告日、残債額、請求額、入金額、入金履歴、異動(延滞・保証履行・破産)の有無、異動発生日、延滞解消日、終了状況等
・割賦販売法対象商品の支払状況に関する情報
割賦残債額、年間請求予定額、遅延有無等
・貸金業法対象商品の支払状況に関する情報
確定日、貸付日、出金額、残高、遅延の有無等
契約期間中および契約終了後5年以内
・利用記録
クレジットやローンの利用途上における支払能力を調査するなどのため、加盟会員が照会した事実を表す記録
・本人を識別するための情報
氏名、生年月日、郵便番号、電話番号等
・利用した事実に関する情報
利用日、利用目的、利用会社名等
利用日より6ヶ月間

 

●指定信用情報機関が独自に集める情報

情報の種類 主な項目 保有期間
・本人申告情報
本人がCICに申告した内容を表す情報
・本人を識別するための情報
氏名、生年月日、性別、郵便番号、住所、電話番号、勤務先名、勤務先電話番号等
・申告した内容に関する情報
情報登録日、申告したコメント等
登録日より5年以内
※本人からの申し出により期間内であっても削除可能
・貸金業協会依頼情報
日本貸金業協会の貸付自粛制度を通じて申告者がCICに登録を依頼した内容を表す情報
・本人を識別するための情報
氏名、生年月日、性別、郵便番号、住所、電話番号、勤務先名、勤務先電話番号等
・依頼した内容に関する情報
登録日、依頼内容の種類(貸付自粛)
登録日より5年以内
・電話帳掲載情報
電話帳に掲載された内容を表す情報
・電話帳に掲載された情報
氏名、電話番号、郵便番号、住所
最終の記録年月より2.5年以内

 

一般社団法人全国銀行協会 全国銀行個人信用情報センター(KSC)

KSCは「全銀協」「JBA」とも呼ばれていて、銀行、銀行系クレジットカード、信用金庫、農協などの金融機関が登録をしています。

●登録情報と登録期間

登録情報 登録期間
・取引情報
ローンやクレジットカード等の契約内容とその返済状況(入金の有無、延滞・代位弁済・強制回収手続等の事実を含む)の履歴
契約期間中および契約終了日(完済されていない場合は完済日)から5年を超えない期間
・照会記録情報
会員がセンターを利用した日、ローンやクレジットカード等の申込み・契約の内容等
当該利用日から、本人開示の対象は1年を超えない期間、会員への提供は6か月を超えない期間
・不渡情報
手形交換所の第1回目不渡、取引停止処分
第1回目不渡は当該発生日から6か月を超えない期間、取引停止処分は当該処分日から5年を超えない期間
・官報情報
官報に公告された破産・民事再生手続開始決定等
当該決定日から10年を超えない期間
・本人申告情報
本人確認資料の紛失・盗難、同姓同名別人の情報がセンターに登録されており自分と間違えられるおそれがある旨等のご本人からの申告内容
登録日から5年を超えない期間

 
KSCは官報情報も記録しています。官報は国が発行している機関紙で、自己破産をすると氏名と住所が記載されることになります。

各消費者金融や銀行が加盟している指定信用情報機関はどこ?

消費者金融や銀行も指定信用情報機関に私たちの個人情報を提供しますし、審査の際には指定信用情報機関に照会をかけて信用情報を調査します。

主な消費者金融と銀行が加盟している指定信用情報機関はこちらです。

消費者金融名 加盟している指定信用情報機関
アコム JICC・CIC
アイフル JICC・CIC
プロミス JICC・CIC
SMBCモビット JICC・CIC
レイク JICC・CIC・KSC
ノーローン JICC・CIC

 

銀行名 加盟している指定信用情報機関
三菱UFJ銀行 JBA
三井住友銀行 JBA・JICC・CIC
みずほ銀行 JBA・CIC
りそな銀行 JBA
セブン銀行 JBA
楽天銀行 JBA・JICC
イオン銀行 CIC
横浜銀行 JBA・JICC

 
消費者金融業者や銀行の公式サイトには加盟している指定信用情報機関名が記載されていますので、確認してみてください。

指定信用情報機関は信用情報を共有できる

イオン銀行カードローンなど、ひとつの指定信用情報機関にしか加盟していない貸金業社もありますが、3社の指定信用情報機関は私たちの個人情報を一部共有することができます。

この情報共有システムはCRIN(クリン)「Credit Information Network」と呼ばれています。

共有できる情報はブラックリストと呼ばれている事故情報になります。ですので、銀行カードローンでブラックになったからKSCに加盟していない消費者金融に申し込んでみよう!といったことは通用しないということになりますね。

また、JICCとCICの間ではFINE(ファイン)「Financial Information Network」と呼ばれる情報共有も行なっています。

JICCとCICに加盟している消費者金融などの貸金業社には貸金業法による総量規制を実施しないといけないので、総量規制を円滑かつ確実に行うために2つの指定信用情報機関で情報共有するようになっているのです。(KSCに加盟しているカードローン会社は主に銀行になりますが、銀行カードローンは総量規制の対象外です)

私ってブラックなの?自分の信用情報を調べる方法はあるの?

指定信用情報機関に開示依頼をすることで、自分の信用情報を調べることができます。

個人で信用情報の照会をする場合はCRINの情報共有を利用できないので、3社分の信用情報を知りたい場合はそれぞれに照会をかけることになります。

情報の開示方法はJICC、CIC、KSCそれぞれで異なりますのでご紹介します。

株式会社日本信用情報機構(JICC)の情報開示手続き

開示方法 スマートフォン、郵送、窓口
開示手数料 スマホ・郵送:1,000円
窓口:500円
開示できる内容 ・氏名、生年月日、電話番号などの個人を特定する情報
・クレジットやローンなどの個人の取引きに関する情報(利用金額、残高など)
・取引きから発生する情報(支払遅延、法的手続きの有無など)
開示結果の送付 ・スマートフォン・郵送:現住所に「簡易書留(親展)」「転送不要」で届く
・窓口:手渡し
必要な本人確認書類 ・運転免許証または運転経歴証明書
・各種保険証
・マイナンバーカード(個人番号カード)
・パスポート
・住民基本台帳カード(写真つき)
・在留カードまたは特別永住者証明書
・各種障がい者手帳

 

スマートフォンによる開示手続き方法

JICCのiPhone、Androidアプリをダウンロードして開示手続きを行います。アプリはApp StoreとGooglePlayで検索できますが、JICC公式サイトからQRコードを読み込んでダウンロードすることも可能です。

<参考>:JICC 情報開示手続きのご案内 手続きの流れ

アプリをダウンロードしたらメールアドレスを送信するように指示がありますので送信します。

メールでパスワードが送られてくるので、入力して申し込み内容の案内に従って氏名、生年月日などを入力します。

本人確認書類の撮影と送信も必要ですが、どちらもアプリ内で行えます。運転免許証やパスポート、健康保険証などを撮影して送信します。

情報開示手数料の支払い方法を選択して申し込みを完了させましょう。

手続きが完了したら、申し込み時に記入した現住所に簡易書留(親展)・転送不要で結果が郵送されてきます。

郵送による開示方法

郵送による手続きを行うには、JICC公式サイト内にある「信用情報開示申込書(ご本人様用)」を印刷して記入する必要があります。

本人確認もコピーして同封します。

支払い方法は定額小為替で支払うか、クレジットカード払いの申込書に名前とカード番号などを記入してクレカ払いで行います。

●送付先
〒530-0003
大阪府大阪市北区堂島1-5-30
堂島プラザビル6階
株式会社日本信用情報機構 開示窓口宛

窓口による開示方法

東京都または大阪府にある開示センターに直接行って発行してもらう方法です。発行手数料500円と本人確認書類が必要になります。

・東京開示センター
〒110-0014
東京都台東区北上野1-10-14 住友不動産上野ビル5号館9階

・大阪開示センター
大阪府大阪市北区堂島1-5-30 堂島プラザビル6階

・受付時間
月曜日〜金曜日の10時〜16時
(祝日・年末年始はお休みです)

<参考>:JICC 情報開示手続き等のご案内

割賦販売法・貸金業法指定信用情報機関(CIC)の情報開示手続き

開示方法 パソコン、スマートフォン、郵送、窓口
開示手数料 パソコン・スマートフォン・郵送:1,000円
窓口:500円
開示できる内容 CICに登録されている信用情報
開示結果の送付 パソコン・スマートフォン:画面に表示
郵送:現住所に「簡易書留(親展)」で届く
窓口:手渡し

 

●CICの信用情報開示に必要な本人確認書類
顔写真が付いている本人確認書類であれば1点でOKです。

・運転免許証または運転経歴証明書
・パスポート
・写真付住民基本台帳カード
・マイナンバーカード(個人番号カード)
・在留カードまたは特別永住者証明書
・各種障がい者手帳

顔写真がないものは2点必要になります。

・各種健康保険証
・各種年金手帳
・住民票(発行日から3ヵ月以内)
・印鑑登録証明書(発行日から3ヵ月以内)
・戸籍謄本または戸籍抄本(発行日から3ヵ月以内)

パソコン・スマートフォンによる開示

サービス時間 8時~21時45分
支払い方法 クレジットカード1回払いのみ

 
パソコン・スマホで開示請求をすると、結果が画面に表示されますので、その場で確認することができます。クレジットカードが必要になりますので用意しておきましょう。

クレジットカード会社に登録している電話から「0570−021−717」に電話をかけて受付番号を取得します。

番号取得から1時間以内にパソコン・スマホの専用画面で受付番号を入力します。お客様情報やクレジットカード情報を入力して手続きを進めます。

手続きが完了したらパソコン・スマホの画面上で開示結果を確認・印刷できます。

郵送による開示

申込書を印刷して、本人確認書類、手数料(定額小為替)などを送って開示請求を行うと、審査結果が10日ほどで届きます。

申込書の印刷ができない場合は、電話で取り寄せることも可能です。

1,000円分の定額小為替証書を同封してCICに郵送します。

●送付先
〒160-8375
東京都新宿区西新宿1-23-7 新宿ファーストウエスト15階
(株)シー・アイ・シー 首都圏開示相談室 宛

窓口による開示

CIC開示窓口に直接行って開示請求を行います。

首都圏開示相談室 東京都新宿区西新宿1-23-7 新宿ファーストウエスト15階
北海道開示相談室 札幌市中央区北3条西3-1-6 札幌小暮ビル8階
東北開示相談室 仙台市青葉区中央4-2-16 仙台中央第一生命ビルディング7階
中部開示相談室 名古屋市中区丸の内2-20-25 メットライフ名古屋丸の内ビル8階
近畿開示相談室 大阪市北区梅田三丁目4番5号 毎日インテシオ 5階
中四国開示相談室 岡山市北区下石井一丁目1番3号 日本生命岡山第二ビル 新館4階
九州開示相談室 福岡市中央区天神1-2-12 メットライフ天神ビル7階

 

開示窓口は月曜日から金曜日の10時~12時・13時~16時になります。

<参考>:CIC 情報開示とは(自分の信用情報を確認)

一般社団法人全国銀行協会 全国銀行個人信用情報センター(KSC)の情報開示手続き

KSCの情報開示手続きは郵送のみとなり、ネットや窓口では受け付けていません。

●送付先
〒100-0005 東京都千代田区丸の内2-5-1
一般社団法人全国銀行協会 全国銀行個人信用情報センター

・登録情報開示申込書
・本人確認書類を2通
・手数料1,000円(定額小為替で支払い)

の3点をセンターに郵送すると、開示結果が本人限定受取郵便で現住所に郵送されてきます。

登録情報開示申込書

登録情報開示申込書は、KSC公式サイトからダウンロードできます。自宅で印刷できない場合は、コンビニのマルチコピー機でも印刷可能です。

セブンイレブン プリント予約番号(JBA10001)
ファミリーマート・ローソン・サークルK
サンクス
ユーザー番号(SSJBA10001)
セイコマート・セーブオン ユーザー番号(SSJBA10001)

 

本人確認書類

本人確認書類は2通必要になります。そのうち1通は必ず現住所が確認できるものを用意してください。

運転免許証 有効期限内のものを、氏名・生年月日・住所がわかるようにコピーします
運転経歴証明書
パスポート
住民基本台帳カード
個人番号カード(マイナンバーカード)
在留カードまたは特別永住者証明書
各種健康保険証
公的年金手帳
各種障がい者手帳
戸籍謄本または抄本 発行日から3ヶ月以内の原本を郵送します
住民票
印鑑登録証明書

 

手数料1,000円

郵便局やゆうちょ銀行の直営店で定額小為替証書を発行して同封します。

<参考>:KSC 本人開示の手続き


   

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