お金を貸し借りする際は一筆書く「借用書」の書き方

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お金の貸し借りがトラブルになりやすいのはみんなが知っていることだと思います。

金銭トラブルにならないためにも、そして万が一揉めてしまったときの証明のためにも、お金を貸し借りするときは一筆書く、つまり借用書を書いておくことをお勧めします。

本記事には借用書に盛り込むべき内容や金銭消費貸借契約書・覚書・念書・契約書との違いなどをご紹介しています。

今まで借用書なんて作ったことがない!という方でもわかりやすく書き方を解説していますので、お金を貸す際に一筆書いてほしいと考えている方は参考にしてください。


個人間でお金を借りるのに借用書は必要なの?

消費者金融などからお金を借りるときには、消費者金融が用意した契約書に借主も合意の上で双方が署名・押印することになりますが、個人でお金を貸し借りするときにも作成した方が良いのでしょうか。

返済期日などを記載した書面(証拠)がないと、借主は返済が滞ったときに「ちゃんと返して!」と言えなくなりますし、お金を借りた方も「こんなに高い利息じゃなかったはずなのに・・・」などの金銭トラブルが起こることがあります。

借用書はこういったトラブルを防ぐための書類になります。

借用書があれば貸した方は「●●円貸して、△△の条件で返してくれる約束だったはずです!」と強く言えることになりますし、お金を借りた方も「利息は●●円と書かれていますのでこれ以上は払いません」と強く主張することができます。

借用書がなくても借りた方には返済の義務がありますし、お金を借りる方からすると印鑑を押したりするのは気が進まないかもしれませんが、貸す方としては「お金を貸した」ことを証明できるものがないと万が一返済が滞ってしまったときに困ってしまいます。

お金を借りる方からしても、約束通りきちんと返済をすれば決して不利になる書面ではなく、自分を守ることにもつながるのです。

たとえ相手が親兄弟であっても、お金を貸してくれる人へのマナーとして借用書は作成すべきでしょう。

そもそも借用書ってなんだっけ?金銭消費貸借契約書・覚書・念書・契約書との違いは?

借用書は、お金を借りる人が「お金を借りました(借用しました)」という内容の書面を作成して貸す人が保管しておく文書になります。

借りている金額や、利息の取り決め、返済期日など、お金を借りる条件、返済方法、滞納時の取り決めなどが詳しく書かれていて、借主の署名押印もありますが、あくまでもお金を借りる人が作成するものとなります。

お金を借りるときの金銭消費貸借契約書とは?

金銭消費貸借契約書は貸主と借主の両方が署名・押印します。

双方が持っているため、内緒で変更したり改ざんができないため、より信用度が高いのは借用書よりも金銭消費貸借契約書となります。

お金を借りる時の覚書とは?

覚書は契約書を作る前段階で、当事者同士の意思が合意していることを書面にしたもの、またはすでに作ってある契約書を変更したり補足した文章となります。

契約書と比べると少し軽いようなイメージもありますが、内容によっては契約書と同等として扱われることもあります。

お金を借りるときの念書とは

念書は当事者同士のどちらか片方がもう片方に差し出す文書です。お金を借りる場合は、借りる人が貸す人に出すこととなります。

念書という性質上、内容は一方的なものとなりますが、返済トラブルなどの万が一の際には契約書や覚書と同じようにお金を借りている証拠となります。

お金を借りるときの契約書とは?

「契約」は、お金を貸す人と借りる人両方の承諾によって成立となる法律行為となります。そのため契約書は当事者同士の意思が合意している事実の証明のために作られる書類となります。

それぞれに違いはありますが、個人間では便宜上双方で署名・押印した金銭消費貸借契約書のような性質を持つ書面を簡単に借用書とか契約書と呼ぶこともあると思います。

また、借用書よりも金銭消費貸借契約書の方が効力が強いとも言われていますが、借用書・金銭消費貸借契約書共に正確な書式はありません。

ですので、ここからはお金を貸し借りするときに作った方が良い書類を借用書と呼ばせていただき、お話を進めていきますね。

借用書に書くべき項目

借用書の内容に決まった項目・様式・雛形などはありませんが、記載すべき基本的な内容はあります。

●借用書に記載する項目の例

借用書のタイトル 「金銭借用書」など、書面の内容がわかるタイトル
借用書を作成した日付 借用書を作った日の年月日
貸主の氏名・住所・押印 お金を借りた人の情報と押印です
お金を借りたという事実 「お金を借りたこと」がわかる内容を書きます
借りた金額 金額を大字で書きます
お金を借りた日付 お金を貸し借りした日の年月日
返済方法 返済に関する約束を書きます
延滞時の規則 遅延損害金など、延滞した時の取り決め
返済期日 返済期日を年月日で書きます
借主の氏名・住所・押印 お金を借りた人の情報と押印です
収入印紙 借りる金額が1万円以上の場合は収入印紙が必要です

 
ひとつずつ見ていきましょう。

借用書のタイトル

借用書のタイトルは
・借用書
・借用証書
・金銭借用書

など、書類の内容がわかる標示にします。

借用書を作成した日付

借用書を作った日の年・月・日を記入します。日付は和暦の方が一般的に使用されています。
和暦を使う場合は和暦で、西暦を使う場合は西暦で統一して、借用書の中に混在することのないようにしましょう。

貸主の氏名

お金を貸した人の氏名と住所を記入します。印鑑も忘れずに。なお、記入された内容が間違っていたり、悪意を持って変更されていることがないように、お互いの運転免許証などを確認して本人確認をしておくと良いでしょう。

お金を借りたという事実

・上記金額を確かに借用しました
・次の金額を借り受けました
・金○○円を確かに借り受けました

など、「お金を借りた」ということを文字にして記載します。

借りた金額

借りた金額を記入します。借入金や利息などお金に関する部分の数字は、お互いに改ざんができないように大字で書くようにしましょう。

大字とは壱・弐・参などの漢数字のことです。ご祝儀袋などにも大字で書きますね。

1・2・3・などのアラビア数字や一・二などの簡単な漢数字は書き換えがしやすいですが、大字ならまず無理なので、改ざん防止と「改ざんをしたのでは?」という疑いを持たれないためにも、数字は面倒でも大字を使うようにします。

また、文字と文字の間を開けすぎると、その間に別の数字を足すことができてしまいます。

文字と文字の間は開けずに詰めて記入するようにします。

●大字の例

10
10万 壱拾萬
30万 参拾萬
40万 四拾萬

 
四・五・六・七・八・九・百・千などは、そもそも改ざんしにくい文字なので漢数字で構いません。金額の前には「金」、金額のうしろには「円」を記入します。

<例>
10万円 → 金壱拾萬円
130万円 → 金壱百参拾萬円
482万円 → 金四百八拾弐萬円

書き慣れていない文字なのでややこしいのですが、お金を貸す人借りる人それぞれのために金額は全て大字で記入するようにしましょう。

お金を借りた日付

お金を貸し借りした日の年月日です。この日付を持って賃借契約が発生するので、お金を借りた日付はとても大切になります。

また、実際のお金の受け渡しは、貸したことが後から証明できるように銀行振込で行いましょう。現金の手渡しにすると「お金なんて借りてないよ?」と後からとぼけることができてしまうので決しておすすめしません。

返済方法

返済方法は返済に関するルールです。一括返済をする場合は何月何日までにいくら支払うのかを記載すれば大丈夫ですが、分割で返済する場合は、

・毎月の返済額
・返済日
・利息
・振込手数料などの返済に関わる手数料を誰が負担するのか

などの詳細も盛り込むようにします。

延滞時の規則

万が一返済が滞った際に遅延損害金をいくら払うなどを記載します。なお、遅延損害金は設定しなくても良いので、不要な場合は記載しなくても大丈夫です。

返済期日

返済期日は何年何月何日までに返済を完了させるのか、という期日になります。年月日で記入しましょう。

借主の氏名・住所・押印

お金を借りた人の氏名・住所と印鑑です。手書きで行う場合は、鉛筆や消せるペンは避けて、消せないボールペンなどで記入するようにしましょう。

収入印紙

収入印紙は、借りる金額が1万円以上になったら用意しなければいけません。借主と貸主のそれぞれが借用書を保管する場合にはそれぞれに貼ることとなります。

連帯保証人も借用書を保管することがあると思いますが、連帯保証人が持っておく借用書は副本になりますので収入印紙は必要ありません。借主・貸主が持っておく原本に貼りましょう。

ちなみに、収入印紙そのものが借用書の効力に影響するわけではありません。ただし、もし税務署から調査が入った際に収入印紙を貼っていかなった場合は、必要な印紙代にその印紙代を2倍にした額を支払わなければいけません。

たとえば本来の印紙代が400円だとしたら、400円+400円×2の1,200円を納めなければいけません。

●収入印紙の金額

借用書に記載された金額 収入印紙代
1万円未満 非課税
10万円以下 200円
10万円を超え50万円以下 400円
50万円を超え100万円以下 1千円
100万円を超え500万円以下 2千円
500万円を超え1千万円以下 1万円
1千万円を超え5千万円以下 2万円
5千万円を超え1億円以下 6万円
1億円を超え5億円以下 10万円
5億円を超え10億円以下 20万円
10億円を超え50億円以下 40万円
50億円を超えるもの 60万円

 
収入印紙を借主・貸主のどちらが負担するのかに関する規則はありませんので、話し合いで決めることとなります。

借用書の例

「甲・乙」などの聞きなれない言葉が使われている契約書や借用書もあり、その方が信憑性が高いのかな?と思いがちですがそんなことはありません。上の項目でご紹介した内容が盛り込まれていればもっと簡単でも箇条書きでも大丈夫です。

●借用書の例

金銭借用書
平成30年12月5日

貸主 氏名 田中 一郎 印
   住所 東京都練馬区・・・
借主 氏名 山田 二郎 印
   住所 東京都豊島区・・・

金壱百萬円
上記金額を以下の約定により貸主から借用いたしました。

借用日:平成30年12月5日
返済期限:平成31年12月4日
利息:年2%
返済方法:返済期日までに元金および利息を銀行振込にて一括返済するものとする
振込手数料および返済に関する手数料などはすべて借主負担とする

これ以外にもお金の貸し借りに関する決め事がある場合は全て盛り込むようにしてください。

なお借用書の記載する内容は双方が合意したもののみとなり、後から書き換えることはできませんので、できるだけ具体的に記述するようにしましょう。

借用書の書き方 Q&A

借用書に記載する内容は大体お分かりいただけたかと思いますので、ここからは借用書の書き方に関するちょっとした疑問や注意点をQ&Aで確認していきましょう。

借用書は手書きじゃなくても良いの?

借用書全体を手書きで行う必要はありません。パソコンで作成しても大丈夫です。ただし、氏名・住所など個人で記載するところだけは手書きにしましょう。

なぜかというと、それぞれが手書きで書いて押印したということが「自らの意思を持って記入(契約)した」という意思表示になるからです。

後から変更できないように、手書き部分はボールペンなどで記入するようにします。

借用書の印鑑はシャチハタでもいいの?

借用書に押す印鑑は100円ショップなどで売られている安いものでも良いですしシャチハタでも構いません。

ただし、有効か無効かといえば有効、という扱いになりますので、できれば実印の方が良いですし、借用書自体をパソコンなどで作成する場合は実印を押すようにしましょう。

苗字や住所が変わったら?

借用書に記載されている住所・氏名が変わってしまっても、借用書の効力に変わりはありません。借主も貸主も、住所や氏名が変わったら速やかにそれぞれに連絡するようにしましょう。

利息の設定方法が知りたい!

利息を設定する場合は、利息制限法によって定められている上限を上回らないようにする必要があります。

●利息制限法による金利の上限

元金 利息の上限
10万円未満 年20%まで
10万円以上100万円未満 年18%まで
100万円以上 年15%まで

 10万円未満なら年20%の利息を設定することができるのですが、個人間の貸し借りでここまでの金利を設定するケースまずないでしょう。

利息の計算方法が知りたい!

利息は、「元金×利率÷365日×借り入れ日数」となります。
30万円を年2%の金利で借りて、10ヶ月後に一括で返済をする場合の利息は、

30万円×0.02÷365日×300日で約4,930円

となるので、返済額は304,930円となります。

※わかりやすくするために1か月を30日で計算してあります。

公正証書ってなに?

公正証書は、公証人という法律の専門家が法律に基づいて作成する文書です。この公証人がいる施設のことを公証役場と言います。

公正証書を作るには1万円を超える金額が必要になりますし、双方が一緒に公証役場に行かなければならないため簡単ではありませんが、安心度は上がりますよ。

借用書を公正証書で作ることのメリット

個人間で作る借用書は私文書ですが公証人が作る公正証書は公文書となるため、万が一裁判になった時などに非常に有力な証拠となります。また、個人間で交わした書類ではなくなるので、改ざんや紛失の可能性もなくなります。

借用書を公正証書で作ることの注意点

借用書を公正証書として作成する場合は、契約内容に借主・貸主が同意している必要があるので、どちらか片方だけで公証役場に行って公正証書を作ることはできません。

また、実際にお金の貸し借りが発生する前には対応されない場合もあるので、できればお金を受け渡す日に公正証書を作るようにしましょう。

まとめ:借用書の作成目的をもう一度考えてみよう

借用書はお金の貸し借りに関して作ったルールをお互いが正確に記録しておくための書類になります。

借用書の作り方について細かい部分まで触れてきましたが、そもそも借用書にはフォーマットがありません。

そのためせっかく借用書を作成しても漏れや抜けがあったら改ざんされる可能性もありますし、無効になってしまうこともありますので、ただ単に一筆書くだけでは危険です。

借用書の内容が原因でトラブルになってしまうことを避けたかったり、貸し借りする金額が非常に大きくなる場合などは、費用はかかるものの公正証書を作成したり、借用書の作成そのものを法律事務所にお願いするなどの方法もあることをぜひ覚えておいてください。

最後になりますが、これも非常に重要なことです。

借用書はお金を借りる人が用意する書類になります。そのため、お金を貸す人の方から「借用書を作って欲しい」とお願いをするケースもあると思います。

借金を踏み倒されないためにも、このお願いを断ってくるような人にはお金を貸すことをやめておきましょう!


   

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